著作権の譲渡を行った場合、制作したキャラクターをキャライズムの作品としてホームページ等での紹介が出来なくなってしまいます。
キャラクター制作において最も大切だと考えるクリエイティブな部分に制限がかかってしまうため基本的に著作権譲渡契約のご依頼はお受けいたしておりません。
ただしご依頼を受けてキャラクターを制作した段階でクライアント様側に「使用権の許諾」は認められていることになりますので企業様のWEBサイト等での使用や販促目的などで一般商品化しないグッズ制作等はご自由に行っていただけます。
契約書を結ぶ必要がある場合は「独占的利用許諾契約」の締結をお受けしております。
この場合別途料金が発生いたしますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
ただし過去に著作権譲渡契約を交わした案件も数件ございます。
どうしても必要という場合は一度ご相談ください。
※著作権の買取によって譲渡できるのは著作権財産権です。 著作者人格権の譲渡はできません。 |